顧問税理士から以下のようなアドバイスされたとする。
1. 決算書の貸借対照表で、
純資産が△5百万円で
債務超過2. しかし、負債の部で
役員借入金が10百万円ある
3. それを
実質自己資本とみなすと、△5+10=5となり、
債務超過とは言えない
4. 銀行はこのように考えてくれるから、
債務超過の状態はほっておいてもよい
貸借対照表の右下に書かれている「資本」、
純資産合計を銀行はもっとも重視し、
債務超過とは銀行がもっとも嫌がること。
よって、銀行が嫌がる状態のままでは何の得にもならない。
銀行融資に関する教科書的な本にもいい加減なことが書かれている。
たとえば、「銀行は
実質自己資本と見なしてくれる」など。
そして
節税アドバイスを
顧問税理士から受けているのだろう。
しかし、銀行は
実質自己資本と見なさない。
会社への貸付金を「
債務免除」すると、
債務免除益も利益ですから課税対象になるが、
債務超過状態の企業には、そもそも税金で落とせる繰越損失が多くあるはず。
上っ面のアドバイスをまともに受け入れて、銀行対策の選択肢を減らすようでは、何のメリットもない。
この場合、
役員借入金を
資本金に組み入れる。
1. 役員が会社に貸し付けている貸付金を「
債務免除」する
2. 決算で、役員が
債務免除してそれを
債務免除益として計上する
3. こうして決算書の貸借対照表において
純資産がプラスとなる
こうすることで、
債務超過を解消すること。
融資審査を通す決算書のポイントとして外すことはできない。